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愛媛県仏教会人権委員会規則

愛媛県仏教会人権委員会規則

第1章  総則

第1条      本会は、愛媛県仏教会人権委員会という。(以下、この会という。)

第2章  目的と事業

第2条      この会は、宗教人として人権について深く学び、自覚的な活動に寄与するを目的とする。

第3条      この会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。

(1)   会員相互の研修。

(2)   講習会等の開催。

(3)   その他、この会の目的を達成するために必要な事業。

第3章  組織及び役員

第4条      この会は県仏教会の評議員をもって組織する。この会に下記の役員を置く。

 ・ 委員長  1名

 ・ 副委員長 2名

 ・ 委 員  若干名

第5条      役員は、この会で選出する。

第6条      役員の任期は、県仏役員と同じく 3 年とする。再任は妨げない。

第4章  役員の任務

第7条      委員長は、会務を総理し本委員会を代表し、委員会の議長となる。

第8条      副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代行する。

第9条      委員は、協議事項を審議する。

第5章  会議

第10条      この会の会議は、県仏教会会長の承認を受けて必要に応じて委員長が招集をする。

(1)   この会の議決は、出席者の過半数で決する。

(2)   この会の決議事項は、県仏教会会長に報告しなければならない。

附則

 この規則は、昭和 61 年 10 月 1 日より実施する。

2  この規則は、県仏教会会則の内規とする。

3  令和 6 年 6 月 21 日、一部改正。

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