愛媛県仏教会人権委員会規則
第1章 総則
第1条 本会は、愛媛県仏教会人権委員会という。(以下、この会という。)
第2章 目的と事業
第2条 この会は、宗教人として人権について深く学び、自覚的な活動に寄与するを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するために下記の事業を行う。
(1) 会員相互の研修。
(2) 講習会等の開催。
(3) その他、この会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 組織及び役員
第4条 この会は県仏教会の評議員をもって組織する。この会に下記の役員を置く。
・ 委員長 1名
・ 副委員長 2名
・ 委 員 若干名
第5条 役員は、この会で選出する。
第6条 役員の任期は、県仏役員と同じく 3 年とする。再任は妨げない。
第4章 役員の任務
第7条 委員長は、会務を総理し本委員会を代表し、委員会の議長となる。
第8条 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代行する。
第9条 委員は、協議事項を審議する。
第5章 会議
第10条 この会の会議は、県仏教会会長の承認を受けて必要に応じて委員長が招集をする。
(1) この会の議決は、出席者の過半数で決する。
(2) この会の決議事項は、県仏教会会長に報告しなければならない。
附則
この規則は、昭和 61 年 10 月 1 日より実施する。
2 この規則は、県仏教会会則の内規とする。
3 令和 6 年 6 月 21 日、一部改正。