愛媛県仏教会会則
第1章 総則
第1条 本会は愛媛県仏教会という。
第2条 本会は事務所を会長が定める所におく。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は会員相互の研究及び連絡協議親睦を図り、仏教精神を昂揚し、以って平和国家の建設に寄与するを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達するために下記の事業を行う。
(1)会員相互の連絡
(2)社会教化並に社会事業の実施
(3)講習会講演会の開催
(4)其の他本会の目的を達するに必要な事業
第3章 会員
第5条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員
(2)寺院賛助会員
(3)団体賛助会員
2 会員を次の様に定める。
(1) 正会員は本会の趣旨に賛同する愛媛県内の各市郡町地区仏教会(以下、各地区仏教会という)とし、所定の年会費を納める仏教団体。新規仏教団体は評議員総会の承認を経て入会できる。
(2) 寺院賛助会員は本会の趣旨に賛同し、所定の年会費を納める寺院。
(3) 団体賛助会員は本会の趣旨に賛同し、広告等の支援活動を行う団体。
(4) 助成金は正会員にのみに支給される。
第4章 役員
第6条 本会に次の役員をおく。
(1)会長 | 1名 |
(2)副会長 | 2名 |
(3)事務局長 | 1名 |
(4)会計 | 1名 |
(5)書記 | 1名 |
(6)監事 | 2名 |
(7)顧問 | 若干名 |
(8)愛媛県宗教連盟委員 | 若干名 |
第7条 会長、副会長、監事は評議員の中から選任する。
第8条 評議員は各地区仏教会会長又はそれに代わる職にあるものとし会員 39 名以下の会については 1 名、40 名をこえる会については 2 名とする。
2 各地区仏教会は、更に 1 名を評議委員総会に出席させることができる。但し議決権はない。
第9条 役員の任期は 3 年とし再任を妨げず又補欠により就任したものの任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は任期満了後も後任者の就任するまで、其の職務を行う。
第10条 本会の事務処理のために事務局をおく。
2 事務局長、庶務会計、書記、愛媛県宗教連盟委員は会長がこれを依嘱する。
第11条 本会は顧問をおくことができる。顧問は学識経験若しくは本会の功労者に会長が委嘱する。
第5章 役員の責務
第12条 会長は会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は会長を補け会長事故ありたるとき、其の職務を代行する。
3 評議員は会長の招集を受け協議事項を審議する。
4 顧問は会長の諮問に応ずる。
5 監事は本会の会計を監査する。
第6章 会議
第13条 本会は評議員総会を年に 1 回開催する。
2 評議員総会はすべての評議員によって構成され、会長が招集する。
3 必要に応じて臨時に総会を召集開催する事ができる。
第14条 評議員総会の議決は出席者の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第7章 会計
第15条 本会の会計年度は 4 月 1 日に始まり 3 月 31 日に終わる。
第16条 本会の会費は、会費、寄附金及び其の他の収入による。
附則
本会会則の改廃は評議員総会の議決を経なければならない。
2 本会会則は昭和 41 年 6 月 11 日より実施する。
3 昭和 61 年 5 月 19 日慶弔内規を付する。
4 令和 6 年 6 月 21 日、一部改正。