慶弔規定
第1条 本会は愛媛県仏教会会員(以下会員という)の慶弔事に際し、下記の規定により慶弔の意を表する。
第2条 会員が下記に類する慶事に会った時は祝電を送る。
(1)叙勲
(2)晋山式(住職継職)
(3)本堂落慶
第3条 会員が逝去した時は弔電を送る。
第4条 慶弔の事由の発生を知りたる者は県仏教会事務局長に報告する。
第5条 この規定は会則の内規とし、平成 6 年 6 月 8 日から施行する。
2 令和 6 年 6 月 21 日、一部改正。
第1条 本会は愛媛県仏教会会員(以下会員という)の慶弔事に際し、下記の規定により慶弔の意を表する。
第2条 会員が下記に類する慶事に会った時は祝電を送る。
(1)叙勲
(2)晋山式(住職継職)
(3)本堂落慶
第3条 会員が逝去した時は弔電を送る。
第4条 慶弔の事由の発生を知りたる者は県仏教会事務局長に報告する。
第5条 この規定は会則の内規とし、平成 6 年 6 月 8 日から施行する。
2 令和 6 年 6 月 21 日、一部改正。