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慶弔規定

慶弔規定

第1条      本会は、会員の僧侶が下記に類する慶弔事に会った時、電報を送り慶弔の意を表する。

(1)叙勲

(2)晋山式(住職継職)

(3)本堂落慶

(4)逝去

第2条      県仏事務局長は慶弔の申請があった場合、電報を送る。

第3条      その他、特に会長が認めた場合、弔意を表することができる。

第4条      この規定は会則の内規とし、平成 6 年 6 月 8 日から施行する。

2   令和 6 年 6 月 21 日、一部改正。
3   令和 7 年 7 月 15 日、一部改正。

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旧 慶弔規定

第1条      本会は愛媛県仏教会会員(以下会員という)の慶弔事に際し、下記の規定により慶弔の意を表する。

第2条      会員が下記に類する慶事に会った時は祝電を送る。

(1)叙勲

(2)晋山式(住職継職)

(3)本堂落慶

第3条      会員が逝去した時は弔電を送る。

第4条      慶弔の事由の発生を知りたる者は県仏教会事務局長に報告する。

第5条      この規定は会則の内規とし、平成 6 年 6 月 8 日から施行する。

2   令和 6 年 6 月 21 日、一部改正。

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