慶弔規定
第1条 本会は、会員の僧侶が下記に類する慶弔事に会った時、電報を送り慶弔の意を表する。
(1)叙勲
(2)晋山式(住職継職)
(3)本堂落慶
(4)逝去
第2条 県仏事務局長は慶弔の申請があった場合、電報を送る。
第3条 その他、特に会長が認めた場合、弔意を表することができる。
第4条 この規定は会則の内規とし、平成 6 年 6 月 8 日から施行する。
2 令和 6 年 6 月 21 日、一部改正。
3 令和 7 年 7 月 15 日、一部改正。
旧 慶弔規定
第1条 本会は愛媛県仏教会会員(以下会員という)の慶弔事に際し、下記の規定により慶弔の意を表する。
第2条 会員が下記に類する慶事に会った時は祝電を送る。
(1)叙勲
(2)晋山式(住職継職)
(3)本堂落慶
第3条 会員が逝去した時は弔電を送る。
第4条 慶弔の事由の発生を知りたる者は県仏教会事務局長に報告する。
第5条 この規定は会則の内規とし、平成 6 年 6 月 8 日から施行する。
2 令和 6 年 6 月 21 日、一部改正。