愛媛県仏教会所属会員のみなさまにおかれましてはお世話になっております。
さて、昨年の9月頃に福井県におきまして、僧衣を着衣して僧侶が自動車の運転をしておりましたところ、運転に支障が出るとして、福井県警に自動車交通法の条例違反として、6千円の違反切符を切られるという事態が起こりましたことは、まだ皆様の記憶に新しいところかと存じます。
しかしながら、その後に当事者の所属宗派や仏教関連団体などの諸団体などから、
「運転に支障が出るということについての具体的かつ詳細な規定を求める」
という様な、多数の抗議の声が上がったことから、本年度の1月末頃になり福井県警として、
「今回の条例違反については書類送検をしない」
という方針を明らかにしました。
愛媛県仏教会と致しましては、本会としても関連する事案との認識から、この報道があった昨年の12月より愛媛県警本部へこの件に関してのご相談を図りながら、1月になり
「僧衣着衣時における自動車運転について」
と名を打った
「質問状」
を提出致しました。
そうしましたところ、本月になり愛媛県警より口頭にて、
「愛媛県においては、福井県におけるような条例は制定されていないため、僧衣着衣していることによっての取締りは現在のところない。しかしながら、衣体が原因で事故などが起こった場合に関しては、それを考慮に入れた上で、個別の事案として処分及び処理することは有りうる。」
という旨の回答を頂きました。
以上が愛媛県仏教会としての、この事案に関しての現時点での認識であることを、ここにご報告致します。
また新たな進展などがある場合は、ご報告させて頂きますので、何卒宜しくお願い致します。拝